石井あきら

石井あきら

議会報告:平成29年6月定例議会

小美玉温泉ことぶきの管理運営について


議事録

石井旭 5番議席、石井旭です。

それでは、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。

小美玉温泉ことぶきの管理運営について伺います。

市民の健康づくりの推進並びに福祉の充実を図るという目的で、平成24年4月2日にリニューアルオープンをいたしました。その後、市民の要望によりサウナ施設がつくられ、市民の憩いの場として利用されております。小美玉温泉ことぶき、黒湯の天然温泉として、泉質はナトリウム、炭素水塩、館内はレストランや大広間があり、お食事や休憩もできる日帰り温泉、さらには茨城空港からも近い場所にありますなどと、ホームページでもしっかりと宣伝されております。

このように、市民はもとより市外の方々にも利用していただき、小美玉市の観光の1つにもなっていると思う施設でもあります。

過日、市民の方より、このようなことを言われました。

正式名称はことぶきでありますが、市民はなじみの名前で言っています。ことぶき荘に行ってきたが、入れ墨をした人が何人もいて怖かった。もう行きたくない。最近、そのような人がますますふえてきている。そのような人たちの中では、あそこは大丈夫だ、になっていて、どんどんふえてきているということでありました。

また、そのような人たちが集まり、大広間で宴会をやっているとのことでございます。

最近ではそのような声が何人もの人に言われ、議員、何とかしてほしいと言われているところであります。

このような状況から利用者は激減していると聞いておりますが、この状況を何とか対策しなければならないと思います。市民は困っております。

早急に管理運営上の利用制限、対策をする必要があると私は思います。

このような状況を踏まえ、市は現在どのような対策をとっているのか。また、公の秩序を乱すおそれがある人に対し、利用制限、対策をどのように考えているのか、伺います。

そこで、まず、質問の1点目としまして、現在の利用状況について伺います。

平成24年度から平成28年度末までの利用状況について、伺います。

どのような推移になっているのか、あわせて、サウナの利用状況はどのようになっているのか。サウナ単独の利用状況は難しいかもしれませんが、市民の要望で完成したサウナの利用が、昨年度平成28年度どのような状況だったのか、伺います。

次に、2点目、利用者の声として、意見箱などを置いていると思いますが、その内容と状況を伺います。

冒頭にも申しましたが、市民は困っているんです。入れ墨をしている人の利用者がどんどんふえてきているんです。恐らく意見箱には、何とかしてほしいと利用者の切なる思いが届けられていることと思います。

何のために意見箱を置いているのか。よりよい施設を目指し、改善できるところは改善していく、利用者に喜んでいただくこと、また、ここに来たいという施設にしなければならないと思います。ことぶきは公共施設であります。市役所も図書館も公民館も公共施設です。現在、公務員、市役所は最大のサービス業であると言われている世の中でございます。この施設が仮に民間の施設なら、利用者が減ることは重大なことであります。経営にすぐに影響します。多くの利用者に意見を聞いて、改善をしていくことが普通だと私は思います。

これらを踏まえ、直近の状況でも構いませんが、最近どのような意見が寄せられているのか、それらの意見に対してどのように対処しているのか、状況を伺います。

次に、3点目、運営協議会の検討状況を伺います。

小美玉温泉ことぶき運営協議会設置条例が平成24年3月に設置されております。条例を見ますと、小美玉温泉ことぶきの円滑な運営を図るため、小美玉温泉ことぶき運営協議会を設置すると、第1条に定められております。

まさに、協議会はことぶきの円滑な運営を図るため設置されているんです。今回の問題も、市民の意見を真摯に受けとめているのであれば、協議会を開催し、検討してもいいはずです。検討するべきだと思います。また、まずは現状を報告するべきだと思います。

しかし、残念ながらここ2、3年、1回も協議会を開いていないとのことです。私はびっくりしました。委員報酬の予算も毎年予算化されていると思います。でも、残念ながら開催されていないんです。

このような問題は隠してはだめなんです。現状を報告し、みんなで解決策を検討していかなければならないと思います。

また、条例では第4条に、委員の任期は2年となっておりますが、2、3年開催していなくては、任期は切れていないのですか。心配です。この件に関していろいろと理解ができないことがありますが、改めまして伺います。

なぜ、どういう理由で協議会を開かなかったのか、伺います。

次に、4点目、小美玉温泉ことぶき条例について伺います。

このような状況を何とかするためには、何らかの利用制限が必要であると思います。

そこで、9条によりますと、市長は次の各号に該当すると認めた場合、または運営上の特別な必要が生じた場合は、利用を許可しない、また、利用許可の取り消し、または、利用停止を命ずることができるとなっております。

そこで、第9条第1項によりますと、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき、そのときに利用者の制限を定めております。多くの市民、利用者が入れ墨をされた方と一緒にお風呂やサウナを利用することに抵抗を感じている以上、公の秩序や善良な風俗が害されていると、私は解釈いたします。

また、同条の第3項には、その他管理上、支障があると認めたときと記されております。

市民が怖いと感じ、もう行きたくないとなれば、利用者も減ることから、管理上の支障が発生するのは当然で、条例の解釈から見ても、これらの方々の利用を制限するのが妥当であると、私は思います。

このような問題は、小美玉市だけでなく、全国的にも問題になっている事例も数多くあると思います。私が調べたところ、実際に埼玉県や東京都において、プールでの入れ墨制限をしている自治体もあります。

このようなことを踏まえ、市の見解を伺います。

最後に5点目、指定管理者制度の導入について伺います。

小美玉温泉ことぶき条例の第14条から第19条におきまして、指定管理者による管理、指定管理者が行う業務の範囲、指定管理者が行う管理の基準、指定管理者の指定手続、利用料金制あるいは指定管理者が管理を行う場合の読みかえなどが定められております。

既に、条例の制定時から指定管理者制度の導入を意識した条例になっていると思いますが、将来に向けて導入する予定があるのか、伺います。

私は、小美玉温泉ことぶきにおいては、早急に指定管理者制度の導入を考えるべきだと思います。このような状況を少しでも改善するためには民間活力を生かすべきだと思います。ぜひ、ここは市長の見解を伺います。

以上、5点について答弁を求めます。

保健衛生部長 石井議員からの小美玉温泉ことぶきについて、1番目のリニューアルしてから現在までの推移について、お答えをいたします。

平成24年3月2日に小美玉温泉ことぶきとしてリニューアルしてからの年間の利用者数について申し上げますと、平成24年度は7万6,901人の方にご利用をいただております。翌年、平成25年度は8万1,137人、前年度と比べますと5.5%の増、平成26年度は8万3,234人、前年度と比べますと2.6%の増、平成27年度は8万7,960人で、前年度と比べますと5.7%の増です。昨年、平成28年度は10万4,282人、前年度比18.6%の増と、年々利用者の数がふえている状況にあります。

2点目のサウナの利用状況でございますが、サウナは、昨年、平成28年2月から利用を開始いたしまして、多くの方にご利用をいただいておるところでございます。サウナを個別に利用人数をカウントするのは難しいという状況でございますので、具体的に何人利用されたというのは申し上げることができませんので、お許しをいただきたいと思います。

サウナにつきましては、男女それぞれ定員は8名で運用しておりますが、混雑しているときにはご入浴をお待ちいただくということもございます。

また、サウナの設定温度につきましては、男性が95度、女性が90度と大人用の設定をしておりますので、小学生以下のお子様にはご利用をご遠慮いただいているという状況でございます。

リニューアルオープンしてから徐々に知名度が伝わったことや、先ほど議員からもご紹介あったとおり、温泉の泉質や効果について口コミやSNS等で広がったこともあり、年々利用者が先ほど申したとおり、ふえているという状況でございます。

特に、昨年サウナを供用開始してからは、さらに利用者がふえているという状況でございます。

次に、2番目のご質問、利用者の声として、意見箱の内容についてお答えをいたします。

利用者の声につきましては、アンケートとあわせまして、要望などを記入できる用紙を受付カウンターに設置してございます。

今年度いただいている意見箱の内容につきましてご紹介いたしますと、利用者のマナーに関することが4件、サウナの利用年齢に関するものが1件、これは先ほど紹介したとおり、お子様なので入れないんだというような意見でございまして、ちなみに、お子様はやはり急激な温度の変化で体調不良を起こすおそれがあるため、ちょっとご遠慮いただいている状況でございます。それから、新しい設備として、ジャグジーを設置してほしいという要望が1件、それから、議員のほうからありました入れ墨に関するもの、これが2件ございました。4月と5月にいただきましたご意見、ご要望について、また回答につきましては、6月から受付付近に掲示をさせていただいております。

利用者からいただきました要望、苦情につきましては、すぐに対応できるものについては、その都度、対応してございますが、内容によっては、すぐ対応できないもの、また、予算措置が必要なものと、こういったものもございますので、今後、小美玉温泉ことぶきの運営協議会、また議会の皆様方とご協議をいただきながら、そういったものについての改善を進めていきたいというふうに考えております。

次に、3番目の運営協議会の検討状況についてお答えをいたします。

小美玉温泉ことぶき運営協議会設置条例、こちらの規定によりまして運営協議会を設置いたしまして、市長の諮問に応じるとともに、市長に対して意見を述べることができるという規定にしてございます。

運営協議会の開催状況でございますが、平成24年3月のリニューアルオープン以来、3回開催をしております。3回目、最後に開催したのは平成25年8月となってございまして、平成25年8月の協議会の際には、ことぶきの料金の改定について、また、将来的に指定管理者制度への導入に向けて、こういったことを議題とさせていただいて、ご協議をいただいております。それ以降は開催してございません。申しわけございませんが、平成28年度、それ以降ですが、昨年も運営協議会は開催しておりませんが、今年度は利用者からの要望への対応、それから先ほどお話ありましたとおり、指定管理者制度への導入、こちらに向けて、運営協議会を開催しまして議論してまいりたいというふうに考えております。

次に4番目のご質問ですが、小美玉温泉ことぶき条例についてお答えをいたします。

本条例につきましては、主に設置や管理に関すること、それから、利用及び行為の制限に関すること、それから指定管理者に関することなどを規定しております。

利用の制限に関することにつきましては、当施設が公衆浴場法の指定を受けた公衆浴場という性質でありますので、公衆浴場法に準じまして、条例の第9条では利用の制限、先ほど議員のほうからご紹介ありましたとおり、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるときと、こういったときには利用の制限を行うというふうに条例では定めておりますし、第10条では、行為の制限を規定しております。

先ほどお話ありました入れ墨をされた方の入浴に関してでございますが、公衆浴場法では、公衆浴場の指定を受けた施設については利用制限に当たらない場合として、入れ墨やタトゥーなどが入っているというだけの理由では利用制限の対象になりませんということが、公衆浴場法の解釈となってございます。

入れ墨をされた方の利用につきましては、以前も議員さんのほうからお話をいただいておりますが、ことしの2月になりますが、衆議院議員の初鹿明博氏が、入れ墨のある人の公衆浴場での入浴に関する質問趣旨書というのを政府に提出しておりまして、ことしの2月21日に政府からの答弁書が示されております。

政府の答弁ですと、公衆浴場法において、入れ墨をしているだけとの理由では利用は制限されないということにされました。また、議員さんや住民の方から入れ墨の件についてはご指摘を受けておりますので、当市の法制アドバイザーである弁護士にも相談をした経緯がございまして、弁護士の回答によりましても、やはり入れ墨があるというだけの理由では利用制限はできませんよと、人権的な問題にもなりますから、禁止するというのはできませんというような回答をいただいております。

市としては、このため、小美玉温泉ことぶきに関しては利用禁止という看板ではなくて、自主規制をお願いする張り紙等で対応をしているところでございます。仮にそういった方が皆様のご迷惑になるような大声で騒ぐとか、そういったケースに関しては当然それなりの対応は、市のほうとしてもいたします。

ただ、現状、入れ墨が入っているということだけで入場禁止というような措置はとれないという国からの解釈もございますし、法律の専門家からもそういった見解をいただいておりますので、市としてもそれに沿った対応ということになってございます。

次に5番目、指定管理者制度の導入についてお答えいたします。

小美玉温泉ことぶきの指定管理者制度の導入でございますが、条例では、指定管理者に委託することが可能となっておりますことから、リニューアルした時点から検討はしてございます。

市の行財政改革アクションプランにおいては、平成30年度をめどに指定管理者に移行できるよう計画を進めるということになっております。今後は、運営協議会で委員のご意見をいただきながら、また、議会にお諮りしながら制度の導入を進めたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきまして答弁といたします。

石井旭 ただいまの質問に再質問をさせていただきますが、その前に、市長のほうから一言いただきたいということで答弁お願いしたんですが、それはかなわないでしょうか。よろしくお願いします。

市長 ご苦労さまでございます。

それでは、石井議員の質問にお答えをいたします。

5番目の小美玉温泉ことぶき指定管理者制度の導入についてでございますが、平成28年2月にサウナ風呂をリニューアルし、利用者も増加しているというところでございますし、また、温泉の排水についても、農業集落排水への接続ということで難題があったわけでありますが、これも順調に済んだいうことでございまして、付帯施設の整備も完了したという状況でございます。

小美玉市ではこれまでに小美玉市医療センターを初め3地区の保健施設並びに玉里のB&G海洋センターなどにつきましても指定管理者制度を活用し、民間の企業団体に管理運営を移行してまいったところでございます。

移行後の施設でございますけれども、市民へのサービスレベルは従前以上に向上しているものと考えておるところでございますので、小美玉温泉ことぶきの運営管理についても民間のノウハウを生かすことによりまして、市民ニーズに対応したサービスの向上と、コスト削減を図ることが可能となりますので、引き続き、先ほど部長からありましたように、議会や小美玉温泉ことぶき運営協議会の皆さんからのご意見を伺いながら指定管理者制度に移行してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

石井旭 どうもありがとうございました。すみませんでした。

それでは、再質問させていただきます。

ただいま答弁をいただきましたが、残念ながら地方自治法第244条の2項ないし3項、いわゆる普通公共団体は正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではならないと、部長さんに前にお伺いしたときも聞いております。

また、不当な差別的扱いをしてはならないとの理由により、利用者の制限ができないということでありますが、多くの市民、利用者が入れ墨をされた方と一緒にお風呂やサウナを利用することに抵抗を感じている、困っている。さらにはそれらの理由によりまことに利用者が困っている。それが正当な理由ではないんでしょうか。また、それが不当な差別になるのでしょうか。見解をもう一度お伺いします。

保健衛生部長 ただいま石井議員から再質問ございました、一般の方が入れ墨を入っている方と一緒に入浴されるのに抵抗があると、これはもう十分、心情としてご理解はできますので、できれば、入れ墨の方と一般の方と分けてとか、そういった対応ができるかとか、いろいろ内部で検討はいたしたところではございますが、なかなか浴場に関しては1カ所ということもございますし、また、入れ墨が入っている方が特に市民の方に迷惑をかけるといった言動はないというのが事実でございまして、市民の方の心情も理解はできますし、かといって、入れ墨の方に出入りを禁止しますということもできないという状況でございますので、市としては入れ墨の入っている方にはご遠慮をお願いしたいというようなことを伝えるしかできないというのが現状でございます。

そのようなこともありまして、入れ墨を入れている方も混んでいない時間帯をご利用されているというような話も、ことぶきの担当のほうからは聞いておりますので、入れ墨が入っている方も遠慮はしながら施設の利用はいただいているという状況でございます。

ですので、市として、市民の方のご意見は重々承知はしております。ですが、実際、出入り禁止ということはできないというようなことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

石井旭 それでは、再質問をさせていただきます。

弁護士とも相談した結果だということでありますが、先ほども申しましたが、現に入れ墨をしている方の利用制限をしている自治体があります。私がネット等で調べたところ、これらの取り組みは東京都において、としまえんや昭和記念公園プールで規制が始まったことから、埼玉県でも県営プールでの入れ墨をしている方の利用制限を平成23年度から実施しているとのことです。これらの事例もあるのは事実だと、私は思います。

東京都や埼玉県は地方自治法第244条の2項ないし3項に違反しているのでしょうか。私は決してそうではないと思います。やはり行政の考え方次第ではないかと思います。

これらの事例も踏まえ、再検討の考えはないか、再確認をさせていただきます。答弁をよろしくお願いします。

保健衛生部長 ただいまの再質問にお答えをいたします。

プールというお話ございましたが、小美玉温泉ことぶきについては公衆浴場法の法律を適用しているという経緯がございまして、民間のプール等でございますと、やはり営業的な面もあって、利用は禁止するといった措置をとっているケースは当然あるかと思います。

また、他の自治体においての禁止をしているということは、当方でも承知はしてございます。それが地方自治法に触れるかどうかといった微妙な問題はございますが、ただ、地方公共団体が直に経営している小美玉温泉ことぶきに関しては、法の適用を忠実に守っていかなければならないという考えから、その入れ墨があるということだけの入場禁止という措置はとってはございません。だから、他の自治体は法を犯しているのかといったことに関しては、私もちょっとお答えはできないわけですが、ただ、将来的にことぶきについて、指定管理者制度を導入するといった場合においては、また、指定管理者ということで当然、収益を上げなければやっていけないというようなことになった場合ですね、その入れ墨の方の入場によってほかのお客さんが減ったというような状況であれば、それは出入りを禁止するというようなケースも出てくるというふうには考えられます。

ですが、現状、市の直営として公衆浴場法の適用を受けた入浴施設ということでございますので、入場をご遠慮くださいといった自主規制といった形で、現状ではお願いをするということで市のほうは対応をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

石井旭 それでは、再質問をさせていただきます。

今回は条例の解釈を中心に質問をさせていただきましたが、市内に同様の施設として四季健康館条例を確認したところ、利用の制限として、条例9条4項に、館内で飲酒をしている場合、または酒気帯び以上の状態で入館しようとすると認めるとき、として利用制限をしています。小美玉温泉ことぶきはそれらの利用制限が条例になく、認めている状態であります。

今回のことを考えると、それらの利用制限をすることも重要であると感じたところであります。なぜ、市内の同様の施設で条例が一部違っているのか、飲酒により諸問題が起きたため、条文を入れたのか、なぜ、小美玉温泉ことぶきの条例には条文は入っていないのか、確認のため、伺います。答弁を求めます。

保健衛生部長 再質問にお答えをいたします。

小美玉温泉ことぶきに関しましては、リニューアル前、改修前のことぶき荘の時代からの経緯もございまして、お客様の楽しむ場としての施設として運営してきた経緯がございますので、持ち込みの制限はしないというようなことで、お客様の中には飲酒をされている方もいらっしゃいます。現在も特に規制はしておりませんが、入浴に関しましては、酒気帯びの方はご遠慮くださいというようなことで、張り紙等で対応をさせていただいているという状況で、酒に関しては特に禁止という措置はとってございません。

一方、四季健康館に関しましては、開館当初は飲酒についての制限はございませんでした。ただ、酒気帯び等の方のトラブル等もございまして、また、保健センターと、こういった性格も兼ねておりまして、赤ちゃんの健診等も行っておりますので、なかなかふさわしくないということで、現在では館内での飲酒、または酒気帯び以上での入場については制限をさせていただいておるところでございます。

ご理解をお願いしまして、答弁といたします。

石井旭 わかりました。

いずれにいたしても、市民が困っていることに対し真剣に対処するのが行政の役目だと思います。この件につきましては、ぜひ、先進事例を参考にしていただき、前向きに検討していただくことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。


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